通訳案内士法

 

●通訳案内士法(昭和24年法律210号、 最終改正:平成17年6月10日法律第54号)は、国家試験に合格したもののみが通訳案内士として、報酬を得て、通訳案内を行うことができると規定しています。また、通訳案内士登録証を持たずに、外国人に付き添い、外国語を用いて、報酬を得て旅行に関する案内を行った者は、同法第40条に基づいて 50万円以下の罰金に処すると規定しています。

●旅行業関係者には、国土交通省より以下の通達が出されています。 「インバウンド業務及び外国人を対象とした本邦内のツアーを取り扱う場合において、通訳案内業務については、必ず通訳案内士法に基づく資格を有する者に行わせることとし、くれぐれも無資格者の使用により、旅行業法第13条第3項において禁止する法令違反行為の助長に関与することのないよう注意されたい。」

●「旅行業法」について確認されたい場合は、観光庁・観光産業課へ、「通訳案内士法」については同・観光資源課にお問い合わせください。


通訳案内士法(抜粋)

(業務)

第二条

通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業 とする。

(資格)

第三条

通訳案内士試験に合格した者は、通訳案内士となる資格を有する。

(登録)

第十八条

通訳案内士となる資格を有する者が通訳案内士となるには、通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。        

(通訳案内士でない者の業務の制限)

第三十六条

通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。

(罰則)

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により通訳案内士の登録を受けた者
  2. 第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
  3. 第三十六条の規定に違反した者

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