●通訳案内士法(昭和24年法律210号、 最終改正:平成17年6月10日法律第54号)は、国家試験に合格したもののみが通訳案内士として、報酬を得て、通訳案内を行うことができると規定しています。また、通訳案内士登録証を持たずに、外国人に付き添い、外国語を用いて、報酬を得て旅行に関する案内を行った者は、同法第40条に基づいて 50万円以下の罰金に処すると規定しています。 ●旅行業関係者には、国土交通省より以下の通達が出されています。 「インバウンド業務及び外国人を対象とした本邦内のツアーを取り扱う場合において、通訳案内業務については、必ず通訳案内士法に基づく資格を有する者に行わせることとし、くれぐれも無資格者の使用により、旅行業法第13条第3項において禁止する法令違反行為の助長に関与することのないよう注意されたい。」 ●「旅行業法」について確認されたい場合は、観光庁・観光産業課へ、「通訳案内士法」については同・観光資源課にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||
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